運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴11年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の顧客紹介契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。
顧客紹介契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。安心して御相談下さい。
顧客紹介契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
顧客紹介契約の意義
顧客紹介契約は、委託者の新規顧客の開拓を目的として、受託者が委託者へ見込顧客の情報を提供し、又は委託者と見込顧客を引き合わせること(紹介業務)により、その対価として委託者が受託者へ一定の報酬を支払う契約のことをいい、その法的性質は、準委任契約となります。
なお、顧客が個人である場合において、その顧客の紹介に際して受託者が委託者へその顧客の個人データを提供する場合には、個人データの第三者提供に該当するため、受託者は、個人データを共同利用する旨を顧客に通知する等の対応が必要になります。
顧客紹介契約と媒介型の代理店契約との違い
顧客紹介契約に似たものとして媒介型の代理店契約というものがありますが、顧客紹介契約では、受託者は、顧客に対して営業活動自体は行わず単に委託者へ顧客を引き合わせるだけであるものの、媒介型の代理店契約では、受託者は、顧客へ営業活動を行い、委託者に代わって顧客から契約の申込を受け付ける点で、両者は、違うものとして位置付けられます。
顧客紹介契約における報酬の定め方
顧客紹介契約においてよくある報酬の定め方としては、下記のものがあります。
(1)受託者が委託者に見込顧客を紹介した時点で報酬の支払義務が生ずるとするもの。
(2)受託者の紹介により受託者が見込顧客との間で商品又はサービス提供に関する契約を正式に締結した時点で報酬の支払義務が生ずるとするもの。
(3)受託者の紹介により受託者が見込顧客との間で商品又はサービス提供に関する契約を正式に締結し、かつ、その者から実際に商品代金又はサービス提供対価を現実に受領した時点で報酬の支払義務が生ずるとするもの。
上記の(2)及び(3)は、成功報酬制と呼ばれるものであり、受託者が紹介業務を行っても委託者と見込顧客との間で契約が成立しなかった場合又は委託者と見込顧客との間で契約が成立したが委託者が顧客から代金若しくは対価を受け取れなかった場合には、受託者は、報酬を受け取れないことになります。
成功報酬制で検討すべき点
顧客紹介契約のうち、成功報酬制を採用する場合、下記の点に留意する必要があります。
(1)委託者と見込顧客で成立した契約が毎月課金の継続的なサービス提供契約であった場合、受託者が委託者から初回月の報酬を得た後、2か月目以降の成功報酬を得ることができるのか?
(2)以前に委託者に紹介をし、成功報酬の対象となった顧客を再度委託者に紹介し、委託者がその者との間で2回目の契約が成立した場合、受託者は、2回目の成功報酬を得ることができるのか?
(3)顧客紹介契約の終了前に紹介した見込顧客が顧客紹介契約の終了後に委託者との間で契約を締結した場合、受託者は、成功報酬を得ることができるのか?
見込顧客の条件
受託者が委託者へ紹介した見込顧客の資力が乏しい場合、たとえ、委託者がその者と契約を締結できても、後日代金を回収できないといった事態が生じることがあるため、顧客紹介契約において、「受託者が委託者へ紹介する見込顧客は、代金を支払う能力がある者に限る。」といった形で見込顧客となる者の条件を規定することがあります。
複数の受託者が委託者に見込顧客を紹介した場合
顧客紹介契約では、複数の受託者が存在し、複数の受託者が同時期に同じ見込顧客を委託者に紹介した場合、複数の受託者が共に報酬を得ることができるのかという問題があり、この点については、下記の対応が考えられます。
(1)複数の受託者のうち、一番最初に委託者に紹介した受託者のみが報酬を全額得るとする方法
(2)複数の受託者のうち、委託者に紹介した受託者の間で報酬を頭割りにしてそれぞれの受託者が報酬を得るとする方法
受託者の見込顧客に対する虚偽説明の禁止
商品内容又はサービス内容について、受託者が見込顧客へ虚偽の説明を行うと紹介後委託者が見込顧客との間で契約を締結する際トラブルになる可能性があるため、顧客紹介契約では、受託者の見込顧客に対する虚偽説明の禁止に関する条項を規定することが重要となります。
報告
顧客紹介契約のうち、成功報酬制を採用する場合、その報酬額が適正なのかを判断しにくいため、委託者から受託者へその月に生じた商品代金額等報酬の算定根拠となる情報が報告されるのが一般的です。
見込顧客への接触
顧客紹介契約のうち、成功報酬制を採用する場合、委託者と見込顧客との間で契約が成立しないと受託者が報酬を得られないため、受託者が紹介業務を行ったときは、〇日以内に委託者は、見込顧客へ必ず連絡し、提案を行わなければならないとすることがあります。
紹介業務時の費用負担
民法上、準委任契約の場合、その履行に必要な費用は、特約がある場合を除き、委託者の負担となることから、受託者の紹介業務時に生じた費用は、特約がない限り、委託者の負担となります。
もし、紹介業務時の費用を受託者の負担とする場合には、その旨を顧客紹介契約に規定する必要があります。
顧客紹介契約における秘密保持義務の重要性
顧客紹介契約では、受託者が紹介業務を行うのに際し、委託者から商品内容又はサービス内容の開示を受けていることがあり、受託者に秘密保持義務を負わせないと重要な営業情報が無条件に外部へ漏洩する可能性があるため、委託者としては、秘密保持義務に関する条項を規定するのが望ましいといえます。
中途解約
準委任契約の性質を有する顧客紹介契約は、互いに信頼関係がなくなった場合にまで契約関係を存続させる必要はないとの価値判断から、いつでも委託者から受託者へ又は受託者から委託者へ中途解約の申し入れを行うことができます。
ただし、やむを得ない事由があったときを除き、相手方に不利な時期に委任を解除したとき等では、相手方に対し、損害賠償責任を負うことがあります。
そのため、中途解約に関する条項を規定するときは、予告期間を設ける等の配慮が必要になります。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に顧客紹介契約書作成<<<
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上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
(顧客紹介契約書の作成又は修正の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(顧客紹介契約書の簡易的なチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
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